第二種では対位つまり対声が二分音符で動きます。したがって定旋律の各音に対して二つの音符ができます。第1種の対位法に適用された規則は、ほぼ適用されますが多少の変化や拡張があります。
1)対位する声部は絶えず動いており、いずれの音の繰り返しも許されない。
2)これまでに不協和音として学んだ音程も、第二種では弱拍に経過音として使用することが許される。
これは順次進行を前提としており、そのときの不協和音は二つの協和音を音階的に結びつけるものとして使用されます。
音:
3)次のような進行は並行五度、並行八度として禁止される。
しかし、隠伏五度、隠伏八度は弱拍での進行によって反進行に変わった場合には許されます。
弱拍の場合には隠伏五度、隠伏八度が許されます。
音: 音:
4)同音は弱拍に斜進行ではいり、順進行で反対の方向に進むときは許される。当然最初と終わりにはこの制限はありません。
対位は定旋律と同時または、半休止のあと弱拍で始まります。どちらかといえば後者の方が好ましいのです。終止は第1種と同じように導音と主音が定型の結びつきをします。導音は全音符として保持されるか、次のようにして主音に導くことができます。
フリギア調では上の終止では減五度が生じることがあるので、次の終止を使用します。
音: 音: 音:
この種の課題では常に順進行のほうが跳躍進行よりも優れていることに注意する必要があります。順次進行の方が声部の進行が滑らかで、かつ流暢に聞こえるからです。
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