この契約はテレビ電話を使ったレッスンに適用される規定です。
テレビ電話のレッスンに伴う、種々のトラブルの処理をカモスに依頼することが趣旨です。
本契約は有限会社カモス(以下カモス)と、テレビ電話によるレッスンの講師(以下講師)の間に交わされたレッスン契約について規定する。
講師としての登録は、添付の講師申込書をカモスに提出し、テレビ電話に関する接続テストと作動試験を完了し、操作方法に関するカモスの指導を受けた講師をカモスがWeb上に掲載することにより登録される。
レッスンの契約事項を遵守し、受講者の技量の向上と円滑なレッスンの進行のため最善を尽くさなければならない。 レッスンの契約時間は厳密に遵守にしなければならない。万一発生した遅延、時間変更には誠意を持って対処しなければならない。
講師の都合によりレッスンがキャンセルされた場合で、再調整されなかった場合にはカモスと講師にキャンセルされた事実と日時を連絡しなければならない。カモスはこの報告により受講者への返金が行われる。
レッスンの契約開始時間を15分以上過ぎても受講者から連絡がない場合には講師は受講者にテレビ電話をして受講者が不在または話中であることを確認しなければならない。契約の時間から15分以上相手が不在または話中の状態であるときは、相手の理由によりキャンセルされたものとみなされる。キャンセルの事実を遅滞なくメールでカモスに伝えなければならない。
受講者の理由で契約開始時間より遅くレッスンが始まった場合には、講師は契約時間終了をもってレッスンを終了することができる。 講師の理由により契約開始時間より遅くレッスンが始まった場合には、講師はレッスン終了時間を延長して規定レッスン時間分のレッスンをしなければならない。
受講者は受講者の理由によりレッスンが受けられないときに、講師の合意があればレッスン日時を変更することができる。 レッスン日の変更は契約期間内で行わなければならない。講師が変更を受けられない場合には、レッスンは実行されたものみなされ、受講者へのレッスン料の返金は行われない。
講師の理由でレッスンが受けられないときは、受講者の合意があればレッスン日時を変更することができる。レッスン日の変更は契約期間内で行わなければならない。受講者が変更を受けられない場合には、レッスンはキャンセルされたとみなされ当該時間のレッスン料は受講者に返却される。講師はキャンセルによる受講料の返金額を支払い手数料を含み減額される。
通信網の事故などによりレッスンが実行されない場合には、講師、受講者間で再調整をおこなう。その結果実行されなかった場合には、レッスンはキャンセルされたとみなされ当該時間のレッスン料は受講者に返却される。講師はキャンセルによる受講料を減額される。
本契約及び別表の規定によりカモスはレッスンに対する報酬を支払う。
特記なき限り、当月の支払いは翌月25日に指定された振込口座に振込みにより支給される。
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